内容証明書作成 ~債権放棄編~
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
当事務所の業務の中に「内容証明書」の作成業務があります。
そもそも内容証明書とはどういうものかと言いますと…
いつ、どんな内容の文書が、誰から誰あてに差し出されたのかを郵便局が証明してくれるもので、文書のやり取りを法的に証明することものです。
相手方に送りたい内容を書いた内容証明書を3通作成して、郵便窓口にもっていくと、郵便局の人が文字数など決められた定型で書かれているかをチェックして、1通は相手方に送り、1通は差出人に返却、残りの1通は郵便局で保管されるという仕組みです。
最近では、電子内容証明サービス(e内容証明)というインターネットでも送ることができるようです。
では、内容証明書の作成が必要となってくる場面とはどういった場面でしょうか?
・貸金や未払金の返還請求
・契約の解除通知
・損害賠償の請求
・債権放棄の通知
など、様々です。
今回、ご依頼を受けたのは「取引で発生した債権(未回収金)の債権放棄の通知」です。
どういった場合にこのような通知を送るかというと…
何年も相手方がお金を払ってくれない場合や債権者としても相手方の事情を考えて回収不可能だなと考えたときに
「もう支払いを請求しない(債権をチャラにしてあげる)」という意思表示を内容証明書で行います。
なぜ、内容証明書を使ってするのか?
答えは、キチンとこちらの意思表示が相手方に届いたかを証明するためです。
こうすることで、企業側はこの債権を放棄したことを証明し、欠損金として処理することができます。
(税務署に対して欠損金で処理しましたという証明の一つとして用いるわけです)
この内容証明書は、キチンと相手方に届く必要があり、相手方が受取を拒否したり、相手方が転居等で届かない場合にはこの効力が生じませんので、この場合はまた違った方法で行う必要があります。
当事務所では、このような内容証明書作成業務も行っております。
相談は無料です。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください‼
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