広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
建設関係の仕事をされている方には聞きなじみがある…「建設業許可」
大きな工事を請け負ったりする場合には、この「建設業許可」が必要なので、許可を受けられている方も多いと思います。
さて、この建設業の許可ですが、許可申請する際に申し出た内容に変更が生じたときには変更届をする必要があります。
【定期的に更新するもの】
・事業年度終了変更届(毎年一回、会社の決算が終了してから4か月以内に提出)
【 変更後2週間以内】
・経営業務の管理責任者
・専任技術者
・経営業務の管理責任者
・1建設業法施行令第3条に規定する使用人 など…
【変更後30日以内】
・商号
・営業所の名称
・資本金額
・役員等 など…
このような変更が生じた場合には、変更届を行う必要があります。
会社の事項に変更が生じた場合には、当事務所までお問い合わせ・ご相談ください‼