相続に関する税金

行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

当事務所へのご相談で一番多いのが、相続に関するものです。
相続に関するものと言っても、

相続発生前の事前対策(遺言・相続税対策)もあれば、

相続発生後の事後処理(遺産分割・預貯金の解約などの相続手続)だったりと色々とあります。

 

 

その中で、本日は相続税対策についてのお話させていただきます。
相続税については、基本的には提携先の税理士の先生にお任せしていますが、よくあるご質問なので、さわりの部分だけでもご説明させていただこうかと思います。

 

 

ご相談者様の中には、相続税を払いたくないから相続税対策として「贈与したいという方が相当数いらっしゃいます。
現在の税制では年間110万円までは贈与税がかからないので、その範囲内で毎年、贈与をされている方もいらっしゃいます。
現金だったり、預金だったりする場合にはこの方法は有効かつ効果のある方法かもしれません。
ただ、このことを不動産に置き換えると少し考えるべき余地があるんです。

 

 

相続税には「この相続財産の金額までなら税金をかけませんよ」という基準(控除)があります。

 

 

 

このことを知っていただき、

自分は贈与をしておいた方がいいのか?

あるいは

相続が発生するまで何もせず、相続税を払うべきか?

 

その方々によりケースバイケースですので、しっかり検討される必要があります。

 

 

たとえば…
相続人が子供3人、相続財産の合計が5,500万円だった場合を考えてみましょう‼


基礎控除3,000万円+600万円×相続人の数3人=4,800万円以内なら相続税はかかりません

今回の場合、
5,500万円ー4,800万円=700万円(4,800万円を超えた部分)が相続税の対象となります。

この場合の相続税額
   700万円×10%=70万円 となります。

 

 

相続税を払いたくないからという理由で、毎年110万円の範囲内で不動産の持分を移転される方も一定数いらっしゃいます。

ただ、そのための不動産登記申請には登録免許税・不動産取得税・司法書士手数料などの費用が掛かります。
具体的には
登録免許税 110万円×20/1000(税率)
司法書士手数料 5~6万円
不動産取得税など…諸々で10万円くらいはかかるはずです。

 

 

700万円分の不動産の持分を全部移そうとすると7年(7回申請)かかりますので、
費用は10万円×7回=約70万円 となります。

 

 

 

つまり、毎年毎年せっせと登記申請しても支払った金額は相続税と同じ
時間と労力を使っただけで、何の意味もなかったってことになりかねません。

 

 

また、相続人の中に配偶者(夫または妻)がいた場合には、配偶者に対する控除が認められていて、
もっと、相続税を払わなくてもいい可能性が高くなります。

 

 

 

 

私は、税金に関しては専門家ではありませんが、
当事務所にご相談いただければ、一般的なご説明と提携税理士をご紹介させていただくことは出来ますので、
気になった方はぜひ一度、お気軽にご相談ください
相談料は初回無料です‼

 

 

 

 

 

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