遺言執行者ってなに?

相続遺言手続き行政書士藤井吉彦事務所
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

実は、10日ほど前に私の師匠である司法書士の先生がお亡くなりになりました。
昨年、私が事務所を退職してからというもの、先生の体調がすぐれないとはお聞きしておりましたが
師匠であると同時に第二の父親のような存在でしたので、ショックでした。

 

 

 

先週末、先生の奥様より「協力してほしいことがある」との連絡がありまして…
伺ったところ…
先生が生前作っていた「公正証書遺言」を渡されました。
この公正証書遺言は、私と私の妻が証人になっていたので、遺言の内容はほぼ覚えていましたが、
「遺言執行者」として私が指定されていたことはすっかり失念していました。

 

 

 

と、いうわけで、本日、遺言執行者として金融機関の解約・払戻手続きに行ってきました。

 

遺言書がある場合に用意するものとしては
 ① 公正証書遺言
 ② 被相続人(亡くなった方)と相続人(相続する方)の関係が分かる戸籍・印鑑証明書
 ③ 遺言執行者の印鑑証明書
 ④ 被相続人の通帳
などを用意し、金融機関で相続届や口座の解約および払渡手続きを行うようになります。

 

 

 

今回は、4軒の金融機関での手続きが必要となりますが
全ての金融機関を一気に回ってみて感じたことは、必要書類は同じでも金融機関ごとに少しずつ取り扱い方法が異なるということです。
書類が整っていることを確認したら、数時間で手続きが完了し、払戻してくれる金融機関もあれば、
相続センターに連絡し、書類を送られてきたら、そこに必要事項を記入し、添付書類と一緒に送り返す方法で行う場合もあります。

 

 

今回1軒だけが、この書類を送付してやり取りする金融機機関でしたが、この場合、手続きが完了するまで3週間以上かかるそうです。
相続手続きを行う場合には、いきなり、金融機関に出向くよりも一度、金融機関の担当者に連絡を入れてから窓口に出向くことをお勧めします‼

ということで、1軒だけを残して相続手続は無事に完了いたしました。
(入金は後日というところもありますが…)

 

 

 

このように、当事務所では
  遺言書を作成されるお手伝い
  公正証書遺言作成時の証人
 ③ お亡くなりになったのちの遺言執行
 ④ 相続人様に代わって相続手続き

など… 全力でサポートさせていただきます。

 

 

 

これから遺言を作りたいとお考えの方…

相続手続をしたいけど、どこから手を付けたらいいのかお困りの方…

 

 

 

 

ぜひ、一度、当事務所までご相談ください‼
初回相談無料です。

 

 

 

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