相続についての基礎 ~第2回~
2022年1月13日
最終更新日時 :
2022年1月13日
fukuyama-fujiigyousei

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日は、相続についての基礎~第2回~「法定相続分」についてお話しします。
「法定相続分」とは、文字どおり、法律(民法第900条)で定められた相続分(割合)のことです。
① 子供と配偶者(夫または妻)が相続人であるとき
⇒ 子1/2、配偶者1/2
② 配偶者(夫または妻)と直系尊属(父母)が相続人であるとき
⇒ 配偶者2/3 直系尊属1/3
③ 配偶者(夫または妻)と兄弟姉妹が相続人であるとき
⇒ 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
※ 子どもや直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は、それぞれ同じ相続分となります。
例えば、①の場合で子供が2人なら1人当たりの法定相続分は1/2×1/2=1/4 となります。
※この子供のなかに父母の片一方だけが同じ兄弟がいる場合、片一方だけ同じ子の相続分は両方同じ相続人の1/2しかありません。
つまり…相続分の割合の比は
亡くなった(A)と父母両方とも同じ子供(H):亡くなった(A)と父母片一方だけ同じ子供(I)
=2:1 となります。
また、相続人となるはずの人(推定相続人)が先に亡くなっている場合、
「代襲相続人」(J)が相続することになります。
また、この法定相続分は遺言によって修正可能です。
つまり、遺言を書いておくことで、妻だけまたは子供だけに相続させるということも可能となります。
自分の法定相続分の割合を知りたい…
遺言書を書く前に誰が相続人でどの割合の法定相続分があるのか?
など気になることがありましたら、ぜひ、当事務所までお気軽にご相談下さい‼
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次回(寄与分・遺留分等)に続く…
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