相続についての基礎 ~第4回~

相続の準備
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

今日は、相続の承認相続の放棄についてのお話です。

 

 

「相続の承認」とは
亡くなった方が持っていた相続財産のすべてを受け継ぎますという意思表示のことです。

 

「相続の承認」には①単純承認②限定承認という2つの方法があります。
① 単純承認
:プラス財産もマイナス財産もすべて相続すること
② 限定承認
:相続したプラス財産で支払える範囲内でマイナス財産を支払うこと
※自分が相続する財産の詳細が分からない(ひょっとしたらマイナス財産が多いかも…)場合に使える制度で、マイナス財産を支払ってもまだプラス財産が残っていたら、そのプラス財産を相続することができます。

 

【注意点】
① 相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある
② 自分たちが相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行わなければならない
③ 手続きが終わるまでに相続した財産の一部でも処分してはならない(単純承認したものとみなされる)
④ 手続きが複雑(実務上あまり利用されていない)

 

 

 

 

「相続の放棄」とは
亡くなった方から持っていた相続財産を受け継ぐ権利を放棄する意思表示です。

相続したプラス財産よりもマイナス財産の方があきらかに多いことが分かっている場合に利用される制度です。

 

【注意点】
① 各相続人が家庭裁判所に申し立てることができる(全員でする必要ない)
② 自分たちが相続人であることを知った時から3ヶ月以内に行わなければならない
③ 手続きが終わるまでに相続した財産の一部でも処分してはならない(単純承認したものとみなされる)
④ 一度、放棄が承認されてしまうとあとでプラス財産の方が多いことが分かっても撤回できない

 

 

 

この制度を知っているのと知らないのではもしものときの安心感がかなり違うと思います。
この制度についてもっと知りたい方気になる方

 

 

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初回、相談は無料です。

 

 

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