相続についての基礎 ~第5回~
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日のお話は、「遺言書」についてです。
以前にも遺言書についてお話しさせていただきましたが、おさらいも兼ねてもう一度…
「遺言」(ゆいごん・いごん)とは
生前に自分が亡くなった時の財産の分配方法や祭祀承継など、自分の意思をあらかじめ書面によって表明しておくことをいいます。
遺言を残す方法として、「遺言書」を作成しますが、この遺言書にも種類があるんです。
種類として…
① 自筆証書遺言:遺言者本人が遺言書を作成するもの
② 公正証書遺言:公証人に遺言書を作成してもらい、本人が出来上がった遺言書に署名するもの
③ 秘密証書遺言:遺言者本人が遺言書を作成し、作成した遺言書の存在だけを公証人に証明してもらうもの
このほかにも特別な方法で作成するものもありますが、この3つが主なものです。
【それぞれの長所と短所】
① 自筆証書遺言
(長所)自分でいつでも書けるし、いつでも書き換えられる。費用がかからない。
(短所)相続人間で有効か?無効か?の争いになることがある。裁判所で検認手続き(開封・確認作業)が必要になる。 ※ただし、法務局の遺言書保管制度を利用すれば、検認手続きが不要となる。
② 公正証書遺言
(長所)公証人が作成保管するので、紛失のリスクがない。相続人間の争いが少ない。裁判所での検認手続きが不要である。
(短所)費用がかかる。証人2名が必要となる。
③ 秘密証書遺言
(長所)遺言の内容は誰にも知られない。
(短所)証人2名が必要となる。裁判所での検認手続きが必要になる。
以上の説明からもお分かりのように私が一番お勧めする遺言書は「公正証書遺言」です。
先にもお話ししたとおり、公正証書遺言は費用かかりますが、争いになりにくかったり、検認手続きが不要なうえ、公証人が内容を確認して作成するので、無効になりにくいというメリットがあります。 自分の意思を確実に実現できるという意味でも「公正証書遺言」を作成することが一番良いと思います。
そのほかにも遺言書を作成するうえで注意するべきことがあります。
① 作成者本人の意思表示は真意に基づくものか?(判断の力の低下やだまされたり、脅されて書いていないか?)
② 亡くなられたのち、遺言を執行する際の「遺言執行者」はだれか? などです。
遺言書作成に関しても遺言書を作成される方によって状況は様々です。
その方の気持ちを大事に…しっかりとお話を伺って「遺言書」の作成手続きを進めてまいります。
「遺言書」の作成に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
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