相続についての基礎 ~第6回~
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日は、前回の遺言書につづき、「遺言の執行」についてのお話です。
「遺言の執行」とは…
亡くなられた方が生前に書いていた遺言書の内容に従い、その内容を実現することをいいます。
と、その前に…
遺言を執行する前に必要な手続きの説明をさせていただきます。
遺言書の保管者が相続の開始を知った後
または…
相続人が相続開始後に発見した場合
遅滞なく、家庭裁判所にその遺言書を提出して、検認手続き(裁判所にて開封、確認)をしなければなりません。
ただし、公正証書遺言の場合はこの検認手続きが不要です。
そして、遺言書において遺言執行者が指定されていたときは、指定されている人に対し、
相当期間を定めて就職を承諾するかどうかの催告をすることができます。
遺言執行者の指定を第三者に委託している場合は、
その第三者が執行者を指定して相続人に通知しなければなりません。
遺言執行者は就職したら…
遅滞なく、相続財産の目録(一覧表)を作成し、相続人に交付しなければなりません。
遺言執行者は、遺言の内容に沿って、相続財産の管理や遺言の執行に必要なことをします。
具体的には…
① 遺言書の検認手続きの請求
② 相続人や相続財産の調査をおこない、相続財産目録を作成
③ 預貯金の解約手続き
④ 司法書士への不動産の相続登記依頼
などです。
遺言執行者は、自分の責任で第三者にその任務を委任(上記④)することもできます。
また、遺言執行者が遺言を執行するために必要な費用は相続財産から支払ってもらえますし
(遺言者が遺言書内で遺言執行者に支払う報酬を定めていたときを除いて)
相続財産の状況などを考慮して家庭裁判所は報酬額を定めることができます。
遺言書を書きたいけど、遺言執行者についてどのように書けばいいの?
遺言執行者の報酬ってどうすればいいの?
など、遺言執行に関するご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
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