相続についての基礎 ~第7回~

相続の準備
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

今日は、遺言書が作成されていない場合など、相続開始後に行う「遺産分割(協議)」のお話です。

 

 

「遺産分割」とは…
被相続人が遺言書を書かずに亡くなった場合に、相続人全員で話し合い、相続財産を分配していくことをいいます。

 

ここで、被相続人が遺言を残していた場合にその遺言書の内容に相続人が必ず従う必要はありません。
なので…
相続人全員で遺産分割協議を行い、その遺言の内容と異なる相続財産を分配することも可能です。

 

また、相続税の申告と納税が、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内であることと混同されている方がいらっしゃいますがが、遺産分割を行う時期は法律上定められていません

 

 

 

遺産分割協議を行う際は、相続人全員で行う必要があります。
相続放棄や相続欠格者などの場合はこの協議に参加することはできません。

 

 

遺産分割の方法としては…

① 現物分割:財産をそのままの形で分割する
② 
換価分割:財産を売却して現金で分割する
③ 
代償分割:財産をもらった方が差額等を現金で払う
④ 
共有分割:財産を共同で相続する


の方法があります。

 

 

以前は、ご主人がお亡くなりになり、ご主人名義の土地・建物(自宅)を遺産分割で跡継ぎである息子に相続させたのち、その息子が奥様(母親)よりも先に亡くなってしまった場合、息子のお嫁さんから家を出ていくように言われてしまったという話を聞くことがありました。

そこで、民法改正により、令和2年4月1日以降は「配偶者居住権」というものが認められ、残された配偶者が亡くなるまでか、一定の期間、無償でその家に居住することができることになりました。
それにより、この問題も一定程度は解決したようです。

 

 

 

また、この遺産分割協議が成立しないときには、家庭裁判所に調停を申し立てる方法によることもできます。
これを「遺産分割調停」といいます。

 

遺産分割調停を行うメリットしては、冷静かつ公平な解決が期待できるということです。
デメリットしては、時間がかかるうえに自分の思ったようにならない可能性があるということです。

 

この遺産分割調停が不成立となった場合には、「遺産分割審判」が開始され、裁判官が判断を下すことになります。

 

 

 

 

こうなることも考えると「遺言書」を書いておけば、相続における争族対策としてある程度の効果を期待できると思います。

 

 

遺言書の作成など相続に関するご相談は当事務所までお気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。

 

 

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