外国人の会社設立
広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。
今日は、ホームページを見られてお問い合わせいただいた外国人の方が当事務所に来られました。
正直、外国人の方が来られるときは少し身構えてしまう小市民な行政書士です…ハイ…
ご相談に来られたのは会社設立を検討されているパキスタン人のその息子さんでした。
一通り、会社設立の流れやその後のビザの変更、事業を行う上で必要な許認可など説明させていただきましたが、ほとんどのことを理解されているようでした。
外国人が会社を設立する場合においても、基本的な手続きは変わりません。
ただし、会社設立に伴って在留資格の変更が必要となり、その変更申請を行うための要件を満たすような会社を作る必要があります。
具体的には…
① 資本金要件:在留資格を「経営・管理」に変更するにあたっては、会社の資本金を500万円以上にしておく必要があります。
② 本店(事務所):事務所を賃貸する場合、賃貸契約書上の目的が「居宅」だけだと許可されません。
③ 添付書類:印鑑証明書が発行されないので、本国官憲による署名証明書(訳文付き)を用意する。
などが代表的なものとしてあげられます。
実際に会社設立が完了したら、次に在留資格の変更申請を行うようになります。
今日のところは、外国人の会社設立までお話させていただました。
次回は、会社設立後の在留資格変更についてお話させていただきます。
当事務所では、会社設立業務も積極的に行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください‼
初回、相談は無料です。
~番外編~
相談終了後に帰りのタクシーをよんだところ、20分以上かかるとのことで事務所内で待たれることになりました。
そうすると、いきなり「お祈りさせて欲しい」言われ、着て来たダウンを床に広げてお祈りを始められました。
初めて目の前で 生「イスラムのお祈り」を拝見し、若干、興奮してしまったミーハーな行政書士です…ハイ…
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