福山市で会社の役員変更の手続きお手伝いします
2021年2月3日
最終更新日時 :
2021年2月3日
fukuyama-fujiigyousei
当事務所の業務でお客様から依頼が多いのが
経営者の方の相続準備ですが、
今回はそんな経営者の相続準備にも少し関係してくる
会社の役員変更についてお話致します。
役員変更といっても色々なパターンがあります。
① 役員を増やす場合
② 役員をやめる場合
③ ②の場合で後任者を選んだ場合
④ 役員の任期が来ている場合
などが代表的なものです。
会社の役員変更の場合の注意点
会社の役員を変更する場合
ただ増員役員を決めればいい…
ただ後任者を決めればいい…
というわけにはいきません。
会社の役員変更には注意しないといけない点がいくつかあります。
①定款(その会社を経営する上での決まり事)に役員の人数を何人としているか?
(または、法律上定められた人数以上の役員がいるのか?)
定款で決めた人数に足りないまたは多い場合には、
その人数に合わせるように役員を決めるか、
定款を変更する決議が必要になります。
②役員を決める方法は適切か?
役員を決める機関については、法律で決まっているのでその機関で決める必要があります
③役員の任期が来ている場合、早急に後任の役員を選ばなくてはならない
(同じ人が再度、役員になる場合でも選ぶ必要があります)
役員の任期が来ているのに何もしていないのでどうしよう…
というご相談は大変多くあります。
大事なことなので後回しにしないようにする必要があります。
④役員を決めたら速やかに登記申請を行う。
ただ、役員を決めただけではダメです。
必ず2週間以内に法務局に登記申請をする必要があります。
この登記を怠ると、過料という罰金を支払うことになりますので、注意が必要です
などが会社の役員変更で注意して欲しいポイントです