福山市で会社の役員変更の手続きお手伝いします

福山市役員変更手続き
 

当事務所の業務でお客様から依頼が多いのが
経営者の方の相続準備ですが、

 

今回はそんな経営者の相続準備にも少し関係してくる

 

会社の役員変更についてお話致します。

 

役員変更といっても色々なパターンがあります。

① 役員を増やす場合
② 役員をやめる場合
③ ②の場合で後任者を選んだ場合
④ 役員の任期が来ている場合

などが代表的なものです。

会社の役員変更の場合の注意点

 

会社の役員を変更する場合

 

ただ増員役員を決めればいい…
ただ後任者を決めればいい…

 

というわけにはいきません。

 

会社の役員変更には注意しないといけない点がいくつかあります。

①定款(その会社を経営する上での決まり事)に役員の人数を何人としているか?
(または、法律上定められた人数以上の役員がいるのか?)

定款で決めた人数に足りないまたは多い場合には、
その人数に合わせるように役員を決めるか、
定款を変更する決議が必要になります。

 

②役員を決める方法は適切か?

役員を決める機関については、法律で決まっているのでその機関で決める必要があります

 

③役員の任期が来ている場合、早急に後任の役員を選ばなくてはならない
(同じ人が再度、役員になる場合でも選ぶ必要があります)

役員の任期が来ているのに何もしていないのでどうしよう…
というご相談は大変多くあります。
大事なことなので後回しにしないようにする必要があります。

 

④役員を決めたら速やかに登記申請を行う。

ただ、役員を決めただけではダメです。
必ず2週間以内に法務局に登記申請をする必要があります。
この登記を怠ると、過料という罰金を支払うことになりますので、注意が必要です

 

 

などが会社の役員変更で注意して欲しいポイントです

 

 

会社を経営されている方…

 

今一度、自分の会社の役員の任期の確認されることをお勧めいたします‼

 

できることは早めにやっておいて
しっかりと経営に集中できる環境を整えたいものですね。

 

行政書士藤井吉彦事務所では
会社役員に関する業務(相談)も行っています。

 

気になられた方は、ぜひ、一度ご相談ください。

 

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