認知症になる前の準備が必要なわけ

行政書士藤井吉彦
 

広島県福山市で相続・後見業務を中心に行っております行政書士の藤井吉彦です。

 

 

 

 

今までの経験から認知症になる前に準備をしておくことが重要だと常日頃からお話ししております。
以前からブログでも書かせてもらっていますが…

 

 

 

先日、私のこのブログの読者であるお客様から
「認知症になったら困るから対策しておきましょうね」と言われても
「抽象的過ぎて、他人ごとにしか思えん。心に響かん…」と言われてしまいました(T_T)

 

 

 

たしかに今までのブログを読み返してみると…
「言ってることはわかるけど、なんだか他人事…」
その気持ちが分かるような気がしました。

 

 

 

 

 

 

具体例を挙げて説明する方が分かりやすいと思いますので、一例をご紹介します。

 

 

 

数年前の事…
以前から、お付き合いのある方からご相談を受けました。

 

 

 

その方のお母さん(Aさん・当時90歳前後)は何年か前から認知症の症状が出始め、施設に入所中でした。
Aさんの自宅が建っている宅地は非常に広いため、Aさんのお孫さん(Bさん)に
「結婚して家を建てる時はその土地の空いているところに土地に家を建てていいよ」
と認知症になる前から言っていたそうです。

 

 

それから数年後、Bさんは家を建てることになり、
Aさんから言われたとおり、Aさんの土地に家を建てるための準備を進めていました。
設計図も完成、融資もまとまった段階で
「Aさんの意思表示ができないからどうすればよいか?」という相談でした。

 

 

 

 

その時のアドバイスとして今の段階では、裁判所で後見人を選任してもらい、後見人に代理で意思表示や法的な手続きを行ってもらうしかないのでは?しかし、難しいかも…というものでした。
家庭裁判所への事前相談として書記官と話をしていく中で、
「後見人を選任したとしても裁判所はAさんの土地に担保設定することを認めないので、後見人の選任申立てをしても無駄」
という結論に至りました。

 

 

 

後見人が被後見人(Aさん)の居住用財産を処分(売却や担保に入れる)する場合には、
裁判所の許可が必要です。

ただし、この許可の要件はかなり厳格で、被後見人(Aさん)のためになる場合のみ許可されます。

 

Aさんのためになることとは…
Aさんの施設入所費用を払うために不動産を売却する必要がある場合など、必要に迫られた状況でないと認められないということになります。

つまり、今回の場合はAさんは担保提供する方なので、Aさんのためにはならないため許可されないということです。

 

結局、Bさんは家を建てることをあきらめざるを得なくなりました。

 

 

 

 

こういった事を、未然に防ぐためにも事前の対策が必要となってきます。
具体的な対策として、いろいろな法律や税制を使って、生前贈与だったり、家族信託だったり…
方法はケースバイケース…いろいろあります。

 

 

 

 

ぜひ、当事務所に事前の対策をご相談ください‼
最適な方法をご提案できると思います。

 

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